「相続時精算課税制度」とは?
相続時精算課税制度とは、原則として60 歳以上の父母 祖父母などから18 歳以上の子 孫などに対し、
財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。
この制度は贈与者(父母 祖父母など)ごとに選択できますが、一度選択すると、
その選択に係る贈与者(「特定贈与者」といいます)から贈与を受ける財産(「相続時精算課税適用財産」といいます)
については、その選択をした年分以降すべてこの制度が適用され、暦年課税へ変更することはできません。
また、特定贈与者が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額に相続時精算課税適用財産の贈与時の価額を
加算して相続税額を計算します。

「相続時精算課税制度」の令和6 年税制改正ポイント
相続時精算課税制度は、資産を早期に次世代へ移転できる有効な制度であり、令和6 年の税制改正により、
従来の特別控除額2,500 万円に加えて、年110 万円の基礎控除が新設されたことで、さらに利用しやすくなりました。
「相続時精算課税制度」の特性と注意点
相続時精算課税制度には、一度選択すると撤回できないという特徴があり、
長期間にわたる管理と制度についての十分な理解が求められます。
そのため、下図のように時間の経過とともに当事者が制度に関する認識が薄れ、
修正申告に発展するケースも想定されます。

税理士法人光成会計事務所は所得税・法人税・相続税を総合的に分析・検討することで、
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参考HP: No.4103 相続時精算課税の選択│国税庁
申告と納税│国税庁
文責:阿部 はるか
(第257 号)令和8年4月1日発行
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