毎月の給与や報酬等にかかる源泉所得税の納付、手続きが煩雑に感じることはありませんか?
「納期の特例」を利用すれば、源泉所得税の納付を年2回にまとめることが可能です。
この特例について、簡単にご案内いたします。
1.納期の特例とは?
給与、退職手当、または弁護士・税理士などの報酬・料金にかかる源泉徴収をした所得税および復興特別所得税について、
年2回にまとめて納付することができる制度です。
対象期間 | 納付期限 | |
通常時 | 給与・報酬等の支払月 | 翌月10日まで |
「納付の特例」適用時 | 1~6月分 | 7月10日まで |
7~12月分 | 翌年1月20日まで |
2.適用対象者
従業員(役員・正社員・パート・アルバイト)が常時10人未満の事業所で、税務署に申請し承認を受けた場合に
利用できます。
3.制度利用時の注意点
①納期の特例制度の適用を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」に所定事項を記載し、
税務署長へ申請をする必要がございます。
②納期の特例の申請後、給与の支給人員が常時10人以上になった場合は、原則として、
「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出し、毎月納付に戻る必要がございます。
不明な点等ございましたら、担当者及び弊所スタッフまでご連絡くださいませ。
文責:大城 麻鈴