相続や遺贈により取得した財産だけでなく、亡くなった方の死亡をきっかけに受け取る財産を、
みなし相続財産といいます。死亡時の財産には受け取っていないものの、法律により経済的効果を
持つ相続財産と同じ扱いを受けることから、相続税の計算に含めなければなりません。
被相続人がかねてより持っていた財産ではなく、死亡後相続人が受け取る「生命保険金」や
「死亡退職金」などが当てはまります。今回は代表的なその2つをお話します。 
生命保険金(死亡保険金)
被相続人が加入していた生命保険によって、本人の死亡により遺族に支払われる保険金は、
保険料を負担していたのが被相続人である保険金である場合、相続税の課税対象となります。
保険料を支払っていたのが被相続人でない場合は、課税されるのが相続税ではなくなります。
保険料の支払いを保険金の受取人が行っていた場合⇒所得税が課税されます。
保険料の負担・被保険者・保険金の受取人がそれぞれ異なる場合⇒贈与税が課税されます。
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被保険者 |
保険契約者 |
保険料負担者 |
保険料受取人 |
課税関係 |
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被保険者 |
被相続人 |
被相続人 |
相続人A |
相続税 |
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被保険者 |
被相続人 |
相続人A |
相続人A |
所得税 |
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被保険者 |
被相続人 |
相続人A |
相続人B |
贈与税 |
※生命保険契約にかかる課税関係は、保険料負担者を保険契約の所有者と考えます。
※契約者を変更しただけでは贈与にはならず、保険事故(満期・死亡など)発生時に、
課税要件が成立します。
死亡退職金
被相続人の死亡により勤務先から支払われる死亡退職金も、死亡から3年以内に相続人が受け
取った場合、受け取った者が相続により取得したものとみなして、相続税が課税されます。
一方、死亡から3年が経過した後に受け取った退職金は、所得税が課税されます。
相続税の申告では、財産の範囲を正確に把握することが大切です。
早めに準備を進めて必要に応じ、専門家の助言を得て円滑に手続きを進めましょう。
不安や疑問はMitsunari会計事務所へお気軽にご相談ください。最適なご提案をいたします。
参考HP・文献:https://legacy.ne.jp/knowledge/now/souzoku-zei/628-minashisouzokuzaisan-shurui-hikazeiwaku-chuiten-kaisetsu/(レガシィ)・相続担当者養成基礎講座2025年度第1講(マイコモン)
文責:近田 咲季