タックスレター
2025/11/05

判断を誤ると“給与扱い”に!? ~福利厚生費の正しい処理ポイント~

従業員のために支出している福利厚生費
一見すると会社負担の「社員思いの経費」に見えますが、内容によっては給与として課税対象となるケースがあります。

★「福利厚生費」と「給与」を分けるポイント★

         ①全従業員に対して平等である

         ②社会通念上、妥当と認められる内容である

         ③換金性がない

この3つを満たしていない支出は、福利厚生ではなく給与と判断されるリスクがあります!

 

※例1 永年勤続スタッフへの表彰            

原則として、従業員に物品を支給した場合、その評価額は給与として課税されます。
しかし、冒頭の①~③に加え、以下の要件をすべて満たす場合は、福利厚生費として認められます。

④表彰者の勤続年数が概ね10年以上である

⑤表彰の間隔が概ね5年以上である

⑥支給額・内容が社会通念上妥当である          

⑦現金支給でない       

 

※例2 従業員レクリエーション旅行

従業員レクリエーション旅行を福利厚生費とする場合、冒頭の①~③に加え、

以下の2つの要件を満たす必要があります。                                     

④4泊5日以内である

⑤旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上である       

「福利厚生費」の範囲は、会社の規模や実態によっても判断が分かれる部分です。

「従業員のための支出」であっても、内容次第では給与とみなされることがあります。

判断に迷う場合は、処理前にお気軽にご相談ください!

 

参考:国税庁HP

(文責:大城麻鈴)

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