マイカーや自動車などで通勤するサラリーマンへの通勤手当について、所得税の非課税限度額が改正されました。

この改正は、2025 年4 月1 日以後に支払われるべきマイカー通勤手当については遡って適用されますが、2025 年11 月19 日までに給与所得として源泉徴収されたものは、遡ってやり直す必要はありません。
4月1 日~11 月19 日分については、年末調整で非課税の再計算を行い、過納分があれば精算を行います。(年末調整を行わない方は確定申告で行います。)

年末調整では、源泉徴収簿の余白に「非課税となる通勤手当」と表示して、新たに非課税となった部分の金額・計算根拠を記載する等により、対応します。
すでに退職していて源泉徴収票を交付している方の中に、新たに非課税となった部分がある場合は、「支払金額」欄を訂正し、「摘要」欄に「再交付」と記載して再交付する必要があります。
ご不明な点は、弊所担当者までご連絡をお願いします。
文責:脇坂陸