令和7年度税制改正では、給与等に係る源泉徴収事務への影響を及ぼす改正があり
ました。今回は源泉徴収事務の反映の時期を確認します。
令和7年度税制改正では、所得税について主に次の見直しが行われました。
~源泉徴収事務への反映時期について~
①月々(日々)の給与等の支払いの際に行う源泉徴収事務
令和7年度税制改正により、給与等の支払いの際に用いる新たな税額表や、
利用する申告書等の書類については、次の分より適用されます。
原則、令和8年1月1日以後に支払うべき給与等
但し、この改正により扶養親族等の要件を満たすこととなった場合は、
「給与所得等の扶養控除等(異動)申告書」を提出をすることで、
令和7年12月1日以後に支払う給与等から適用されます。
②年末調整事務
年末調整を行う際に用いる税額表や申告書等の書類、
対象となる扶養親族等の要件等の改正については、
令和7年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が
令和7年12月1日以後であるものから適用されます。
12月1日以後であることから、
通常の年末調整事務であれば改正後が適用されますが、
年の途中で年末調整事務が発生した場合には、
改正前の取り扱いが適用されますので、ご留意下さい。
改正の具体的な内容は、令和7年5月号の事務所通信
令和7年税制改正(基礎控除と給与所得控除) – 税理士法人光成会計事務所 沖縄支店
に記載がございます。
ご不明な点がございましたら、弊所スタッフまでご連絡をお願いします。
文責:土本あさみ