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2025/07/01 2025/08/01

【相続対策】遺言書がない場合 遺産分割の3つの方法とメリット・デメリット

遺言書がある場合にはそれによりますが、

遺言書がない場合には、相続人全員で遺産の分割について協議します。

遺産分割には、いくつか異なった方法がありますので

代表的な3つの方法をご紹介します。

 

 

<現物分割>

 

 

 

遺産を現物のまま、その形状や性質を変更することなく分割する方法


例えば…建物は配偶者、土地は長男、預貯金は長女が相続する


メリット…分割がしやすい、わかりやすい
デメリット…取得割合の調整が難しい

 

 

 

<換価分割>

 

遺産を処分して代金を分割する方法


例えば…建物を売却し、売れた現金を相続分に応じて分ける
(配偶者1/2、長男1/4、長女1/4)


メリット…現金化するため金額による不平等が起きない
デメリット…手続きが煩雑になり手間がかかる場合がある

 

 

 

<代償分割>

 

遺産の分割に当たって共同相続人などのうちの1人又は数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得した人が他の共同相続人などに対して

務(金銭の支払い、不動産の提供等)を負担する方法


例えば…配偶者が建物(3,000万円)を1人で相続する代わりに、長男と長女にそれぞれ1,000万円ずつ支払う

 

メリット…分割しにくい遺産に利用しやすい※自宅、事業用地、農地など
デメリット…代償金支払い資力が必要、現物取得者に税負担増の場合がある

 

 

 

相続にまつわる事柄は非常に多岐にわたり、

それぞれに専門的な知識を必要とします。

 

税理士法人光成会計事務所はトータルシミュレーションで、

最適なご提案をいたします。ぜひご相談ください!

 

参考HP:国税庁
参考資料:はじめての相続・贈与 共著 明日香出版社、NPO法人相続アドバイザー協議会 相続アドバイザー 養成講座第5講より抜粋

 

 

文責:小栗 淳子

 

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