タックスレター
2025/11/05

これも相続税の対象!~みなし相続財産~

 相続や遺贈により取得した財産だけでなく、亡くなった方の死亡をきっかけに受け取る財産、        

みなし相続財産といいます。死亡時の財産には受け取っていないものの、法律により経済的効果を

持つ相続財産と同じ扱いを受けることから、相続税の計算に含めなければなりません。

 被相続人がかねてより持っていた財産ではなく、死亡後相続人が受け取る「生命保険金」や

「死亡退職金」などが当てはまります。今回は代表的なその2つをお話します。          

 

生命保険金(死亡保険金)

 

被相続人が加入していた生命保険によって、本人の死亡により遺族に支払われる保険金は、

 保険料を負担していたのが被相続人である保険金である場合、相続税の課税対象となります。        

 保険料を支払っていたのが被相続人でない場合は、課税されるのが相続税ではなくなります。

 保険料の支払いを保険金の受取人が行っていた場合⇒所得税が課税されます。

 保険料の負担・被保険者・保険金の受取人がそれぞれ異なる場合⇒贈与税が課税されます。

被保険者

保険契約者

保険料負担者

保険料受取人

課税関係

被保険者

被相続人

被相続人

相続人A

相続税

被保険者

被相続人

相続人A

相続人A

所得税

被保険者

被相続人

相続人A

相続人B

贈与税

 

※生命保険契約にかかる課税関係は、保険料負担者を保険契約の所有者と考えます。

※契約者を変更しただけでは贈与にはならず、保険事故(満期・死亡など)発生時に、

    課税要件が成立します。

 

死亡退職金

被相続人の死亡により勤務先から支払われる死亡退職金も、死亡から3年以内に相続人が受け

取った場合、受け取った者が相続により取得したものとみなして、相続税が課税されます。

 一方、死亡から3年が経過した後に受け取った退職金は、所得税が課税されます。

 

 

相続税の申告では、財産の範囲を正確に把握することが大切です。

早めに準備を進めて必要に応じ、専門家の助言を得て円滑に手続きを進めましょう。

不安や疑問はMitsunari会計事務所へお気軽にご相談ください。最適なご提案をいたします。

 

参考HP・文献:https://legacy.ne.jp/knowledge/now/souzoku-zei/628-minashisouzokuzaisan-shurui-hikazeiwaku-chuiten-kaisetsu/(レガシィ)・相続担当者養成基礎講座2025年度第1講(マイコモン)

文責:近田 咲季

 

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